東京のWeb制作会社・ホームページ制作・システム開発会社のフライング・ハイ・ワークス
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ウェブアクセシビリティの義務化については「合理的配慮」が義務化なので、すべての対応が必須ではないです。 多くの方が利用されるホームページの場合は必ずご検討いただければと存じます。 フライング・ハイ・ワークスでも各項目を確認し、ユーザー配慮が必要な機能については都度、クライアント様のご意向を確認して進めて参ります。 よく実装している例としては ●自動スライド 停止ボタンを設け、ユーザーが動きを選べるようにする(またはしない) ●動画設置 映像音声だけでなく、動画の内容をテキストでも表示する(またはしない) ●配色 適切なコントラストを設けるかどうか ●テキストサイズ ユーザー特性を鑑み、どの程度読みやすくするか などです。 ……………………………………………………■参考記事 ウェブアクセシビリティの義務化について https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202310/2.html 民間事業者の合理的配慮が義務化されます 令和3年(2021年)に、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が改正され、国や地方公共団体などに義務付けられている合理的配慮の提供が、民間の事業者も義務化されることになり、令和6年(2024年)4月1日に施行されます。 ……………………………………………………■対応内容 ●JIS X 8341-3:2016 達成基準 早見表 動画にはセリフのテロップを入れる、手話の動画も添えるなど、高いレベルで対応するには工数がかかる項目も含まれています。 ……………………………………………………………… ●最低限の対応としてウェブアクセシビリティ方針の作成が必須 例:https://www.cao.go.jp/notice/accessibility_guidelines.html 流山市ホームページ基本方針・ガイドライン がわかりやすかったです。 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/site/1013911/index.html
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